ブログBLOG
不動産部 柳澤博志
2023.11.13
遺言の方式とは
こんにちは、おかげさまで創業73年
自然素材の木の家専門店、田中建築株式会社
不動産事業部 行政書士の栁澤です。
今回は、相続関係の最後として遺言状についてお話をしたいと思います。
民法では、普通方式の遺言(3種)と、特別方式の遺言(4種)とがあります。
普通方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があり、特別方式遺言は死亡危急者遺言、伝染病隔離者遺言、在船者遺言、船舶避難者遺言があります。
今回はよく使われます、普通方式の遺言についてお話していきます。
では始めに、自筆証書遺言についてですが、遺言者が遺言書の全文、日付及び氏名を自分で書き、押印して作成する方式の遺言である。誰にも知られずに簡単に遺言書を作成でき、費用がかからない反面、方式の不備で無効にされる危険性が高く、偽造、変造される危険性も大きいです。
もう少し詳しく話しますと、遺言書のすべてが自筆でなければいけませんでしたが今は目録につては、パソコンで作成したものでもOKになりました(しかし各ページに署名押印が必要です)。日付は遺言能力の存否判断や、複数の遺言書の先後を確定する上で重要です、
なぜならば一番新しい遺言書が有効ですので、ですから年月日まで客観的に特定できるように記載する必要があります。
例えば、11月吉日はだめです。氏名は戸籍上の氏名でなくても、通称・雅号・ペンネームでもOKです。押印は必要ですが実印でなくてもOKです。
遺言書に、加除・訂正を行うときは、遺言者がその場所を指示しこれを変更した旨を附記して、特にこれに署名し、変更場所に印を押さなければなりません。
最近、自筆証書遺言の保管制度が出来、これまで自宅に保管されることが多かった自筆証書遺言書の紛失、改ざんや相続人の発見されないおそれなどの問題点を解消し、安心、安価、な制度です。この制度を利用しますと自筆証書遺言が必要とされる、家庭裁判所の検印が不要になります。
次は、公正証書遺言です、これは遺言者が遺言の内容を公証人に伝え、公証人がこれを筆記して公正証書による遺言書を作成する方式であります。二人以上の証人の立ち合いが必要になり、遺言者・証人・公証人が署名押印して作成します。遺言内容について公証人の助言を受けれますが手数料がかかります。この遺言方式でも家庭裁判所の検印手続きは不要です。
さらに、あまり使われませんが秘密証書があります。この方式は遺言者が遺言内容を秘密にした上で遺言書を作成し、公証人や証人の前に封印した遺言書を提出して、遺言書の存在を明らかにすることを目的として行われる遺言であります。自筆証書遺言とは異なり遺言者が遺言内容を自書する必要がない。家庭裁判所の検印が必要です。
私たち田中建築株式会社は、
「家づくり」を「幸せづくり」にするという信念があります。それを実現するための方法は、ファイナンシャル・プランの見直しと自然素材をふんだんに使ってデザインされた木の家です。
同じ志を持った協力業者と共にお客様の思いに寄り添う、顧客密着の工務店です。
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