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不動産部 柳澤博志

2023.12.28

農地って、どんな土地?

こんにちは、おかげさまで創業74年。
自然素材の木の家専門店、田中建築株式会社
不動産事業部 行政書士の栁澤博志です。

 今回は、農地についてお話いたします。
住宅を建てるため土地を購入する場合、この土地は農地なので農地転用が必要と言われることがあると思います。農地転用とは何、農地には建物は建てられないのと、疑問に感じる方もいるとおもいます、そこで農地転用とは何かについてお話いたします。そのためにはまず、農地とは何なのかから考えてみます。

 農転は、農地法と言う法律によって決められています。農地の権利移動に関する制限のことです。(2023年度の食料自給率は38%です。なぜここで食料自給率を出したかは、農地は食料の安定供給を図るための重要な生産基盤が農地だからです。)

 農地法では、「農地」「採草放牧地」について、農地とは、「耕作の目的に供される土地」とされています、「耕作」とは、「土地に労働及び資本を投じ、肥培管理を行って作物を栽培することです」。つまり、農地とは、耕うん、整地、播種、潅がい、施肥、農薬散布、除草などを行い、作物が栽培される土地のことです。

 農地であるかどうかの判断は、土地の現況によります。登記簿上の地目よって決まるのではありません。農地には、田、畑、果樹園、採草放牧地とか、林業種苗の苗田、わさび田、はす池、芝、牧草畑、庭などに使われる花木等が該当します。

 さらに、以前は農地であったが、現在は休耕地、不耕作地等も農地になります。農地に該当しないものとしては、家庭菜園、不法に開墾された場所等があります。

 

採草放牧地とは、「農地以外の土地で、主として耕作または養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるもの」とされます。「耕作の事業のための採草」とは、堆肥にする目的での採草であって「養畜の事業のための採草」とは、飼料または敷料にするための採草です。

採草放牧地も土地の現況により判断します。主として、堤防、道路であって、その一部で耕作または養畜のための採草は該当しません。なお、牧草を播種して施肥を行い、肥培管理をしているような場合は農地になります。以上が農地についての説明になります。

ご不明点があれば、お気軽にご相談ください。お待ちしております。

 

私たち田中建築株式会社は、「家づくり」を「幸せづくり」にするという信念があります。
それを実現するための方法は、ファイナンシャル・プランの見直しと自然素材をふんだんに使ってデザインされた木の家です。
同じ志を持った協力業者と共にお客様の思いに寄り添う、顧客密着の工務店です。

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