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不動産部 柳澤博志

2024.01.29

農地転用に基準はありますか、

こんにちは、おかげさまで創業74

自然素材の木の家専門店、田中建築株式会社

不動産事業部 行政書士の栁澤博志です。

 

今回も前回に引きつづき、農地転用についてお話しさせていただきます。

一般的に利用される農転とは、お家を建てる目的で農地を宅地に変更することです。

農地を変更する場合は届け出もしくは許可が必要になります。

 

農地転用許可制度では、優良農地を確保するために、農地の優良性や周辺の土地利用状況により農地を区分して、転用を農業上の利用に支障が少ない農地に誘導するとともに、周辺農地の営農に支障となる転用や具体的な転用目的を有しない投機目的、資産保有目的での農地の取得は認めないこととしています。

 

農地の状況を、生産性の高い優良農地、小集団の未整備農地、市街地近郊農地、市街地の農地と分類しています。

 

さらに農地区分として、農用地区域内農地、甲種農地、第1種農地、第2種農地、第3種農地に区分して、第3種農地は原則許可されます。

 

農地転用の許可要件には立地基準と一般基準があります。

立地基準とは、上記制度でもふれましたが、農地を営農条件及び市街地化の状況から見て、農地区分された5種類を農業生産性への影響の少ない原則許可の第3種農地への誘導することを目的とした基準です。申請地の農地区分は、付近状況図、現地調査、土地改良事業受益の有無、農用地区域内かどうかの等により判断します。

 

一般基準とは、申請許可の内容について、申請目的の確実性(土地の造成だけを行う転用は、市町村長が行うもの等を除き不許可)、被害防除措置等について適当であるかどうかを判断する基準です。転用の確実性、周辺農地への被害防除措置等は、①申請した用途に利用することが確実に認められるかどうか、(資金計画の妥当性等)。

 

なお住宅分譲を目的とした宅地造成事業は、事業主体及び用途を限定されています。②周辺農地の営農条件に支障が生じるおそれが認められるかどうか(農業用用排水の機能障害等)。③仮設工作物の設置その他の一時的な利用については、その利用後に当該土地が農地として利用できる状態に回復されるかどうか等が判断されます。

 

私たち田中建築株式会社は、

「家づくり」を「幸せづくり」にするという信念があります。それを実現するための方法は、ファイナンシャル・プランの見直しと自然素材をふんだんに使ってデザインされた木の家です。

同じ志を持った協力業者と共にお客様の思いに寄り添う、顧客密着の工務店です。

 

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