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不動産部 柳澤博志

2023.10.26

遺言とはなんでしょう?

こんにちは、お陰様で創業74年
自然素材の木の家専門店 田中建築株式会社
不動産事業部 行政書士の栁澤です。

今回は、遺言についてお話をしたいと思います。最初は、一般的なことを、その後で遺言の方式についてお話します。

遺言とは、個人の最終意思が一定の方式の基に表示されたもので、遺言者の死亡後に一方的に遺言の効力を発生させるものであります。ですから遺言は、単独の行為です(一人で行うことができます)。

 

遺言は表意者が亡くなって始めて効力を生じるが、生前に行われた表意者の意思表示が真意からでたものであることを確証できるために、遺言の成立要件は厳格でなければならず、

そのために、一定の方式が要求されています。その方式につきましては後で説明いたします。さらに民法は、同一の遺言書で二人以上の者が遺言することを禁止しています。

 

民法は、遺言の明確性を確保するとともに、後日の紛争を予防するために遺言をすることができる事項を限定しました。

認知とか、未成年後見人の指定など身分に関する事項。相続分の指定、相続人の廃除等の相続の法定原則の修正。遺贈、遺言信託等の遺産の処分に関する事項。遺言執行者の指定等。生命保険金受取人の指定・変更等です。

 

遺言する能力は、満15歳以上に達していればできます。

 

意思能力のない者の意思表示は無効であるから、この者がした遺言は無効である。具体的に意思能力のない者とは、通常人としての正常な判断能力・理解力・表現力を備え、遺言内容について十分な理解力を有していた場合は遺言能力としての意思能力に欠けることはないとしています。

 

遺言は、遺言者の死亡の時から、その効力が生じます。ある遺言事項に(遺言全体)について停止条件がつけられていた場合は、その遺言事由(遺言全体)は、条件成就の時から、その効力が生じます。

 

遺言者はその生存中は、いつでも、何度でも遺言を撤回することができます。ただし遺言を撤回するときは遺言の方式に従ってしなければいけません。

 

遺言によって遺贈を受けた、受遺者は遺言者の死亡後、いつでも遺贈の放棄をすることができます。

また、受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡したときは、その相続人は、自己の相続権の範囲内で、承認又は放棄ができます。ただし遺言者が遺言に別段の意思を表示したときは、それに従います。

 

私たち田中建築株式会社は、
「家づくり」を「幸せづくり」にするという信念があります。それを実現するための方法は、ファイナンシャル・プランの見直しと自然素材をふんだんに使ってデザインされた木の家です。
同じ志を持った協力業者と共にお客様の思いに寄り添う、顧客密着の工務店です。

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