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不動産部 柳澤博志

2023.11.27

法律上の道路のお話・・・。

こんにちは、おかげさまで創業74年。
自然素材の木の家専門店、田中建築株式会社
不動産事業部 行政書士の栁澤博志です。

今回は、建物を建てるときの道路の考え方についてお話します。よく、建築屋さんや不動産屋さんで「前面道路が2項道路なのでセットバックが必要です」などと言われることがあります。2項道路? セットバック? よくわかりませんよね。ここを詳しくご説明したいと思います。

まず「道路とは」どういった定義なのでしょうか?

道路とつく法律は、まず道路交通法があります。この法律は、道路における危険を防止し、その他の交通の安全と円滑を図り、道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的としているので、建物に直接的には関係ありません。交通違反でよく使われます。

次に、道路法ですが、この法律は、道路網の整備を図るため、道路に関して路線の指定及び認定、管理、構造、保全、費用の負担区分等に関する事項を法律で定め、もって交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進することを目的としているので、関係があります。

それは、道路は一般交通の用に供する道と定義されています。道路の種類として、高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道としてあげられています。ですから、道路上の物についての規定はありますが、建物との関係はありません。

では、何が関係してくるかというと、建築基準法42条の道路というところが関係してきます。建築基準上の道路とは、次の各号のいずれかにに該当する幅員4メートル以上のものをいいます。やはり建物を建てる場合は建築基準法が基になります。  

様々な定義がありますので見てみましょう。

・建築基準法の道路42条1項1号(道路法による道路)→これは国道、都道府県道、市町村道で幅員4メートル以上の道路

・同42条1項2号(2号道路)2項道路ではありません→これは、都市計画事業、土地区画事業などによって築造された4メートル以上の道路

・同42条1項3号(既存道路)→これは、建築基準法施行時にすでに存在していた幅員4メートル以上の道路

・同42条1項4号(計画道路)→これは都市計画法、土地区画整理法などで2年以内に事業が行われるものとして、特定行政庁が指定した、幅員4メートル以上の道路

・同42条1項5号(位置指定道路)→これは、宅地造成と並行して造られた一定基準に適合する私道で特定行政庁から位置の指定を受けた幅員4メートル以上の道路

・同42条2項(2項道路)→これが、2項道路と呼ばれるものです、これは、建築基準法施行時にすでに建築物が建ち並んでいた幅員4メートル未満の道路で、特定行政庁がみとめたもの

ここでやっと2項道路が出てきました。法律では、建物を建てる際には幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければならないというものがあります。これは、救急車や消防車などが円滑に通行できるようにするためです。ですから、現在4メートル未満の道路でも将来的には4メートルにしなければ生活に支障が出てしまうため、敷地を削って4メートルにしますというものです。

セットバックとは、例えば、道路の幅員が3メートルしかない場合、道路の中心から2メートル後退したところからしか敷地として使えない、つまり50センチ敷地を道路として考えなければならないという事です。(敷地が小さくなります)

このように、道路と言っても建築基準法上はいろいろあります。難しい話なので、我々のような専門家にお聞きください。ご相談はいつでも承っております。

 

私たち田中建築株式会社は、 「家づくり」を「幸せづくり」にするという信念があります。
それを実現するための方法は、生涯に渡るお金の計画を立て実行すること、
自然素材を使ってデザインされた高性能な木の家を建てることだと信じています。
同じ志を持った協力業者と共に お客様の思いに寄り添う、顧客密着の工務店です。

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