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不動産部 柳澤博志

2023.08.10

遺産の範囲だどこまで?

んにちは、お陰様で創業73年

自然素材の木の家専門店、田中建築株式会社

不動産事業部 行政書士の栁澤です

 

今回は、遺産の範囲はどこまでかについてお話いたします。

相続が開始すると、被相続人(亡くなった人)の財産に属した一切の権利義務は、原則として、相続人がすべて継承する(これを包括継承いいます)。

一切の権利義務とは、動産・不動産などの権利、債権・債務、財産法上の法律関係もしくは法的地位、例えば、申し込みを受けた地位、売主として担保責任を負う地位、問題になる善意・悪意としての地位が含まれます。遺産分割の対象となる基準時は、遺産分割時とされています。

 

被相続人が相続開始時に有していた遺産は、被相続人の一身に専属するものを除いてすべて相続の対象になり、相続の開始時より相続人に継承される。しかし相続の対象となる遺産がすべて遺産分割の対象となるわけではありません。遺産の共有状態とかその他のことも考慮して遺産分割から除かれるものもあります。例えば、可分債権(分割して実現することができる給付を目的とする債権)金銭債務等である。

 

相続財産に含まれない財産はとしては、一身専属権、例えば、代理権、使用貸借における借主の地位、雇用契約上の地位、組合員の地位、また、扶養請求権、財産分与請求権等があげられます。祭祀財産(祖先祭具)、遺骨は含まれない。

 

では、個別に見ていきます。まず不動産や不動産賃借権は、遺産分割の対象になります。

次に、預貯金についてですが、最高裁の決定により、共同相続された普通預金債権、通常貯金債権および定期預金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることなく、遺産分割の対象となりました。

 

ただし。民法第909条の2が制定されまして、

遺産分割の終了前であっても、銀行に払い戻しの請求ができるようになりました。

例えば、法定相続分が1/2に相続人が、被相続人が600万円の預金があるとしましたら、

相続分の300万×1/3 である100万円まで払い戻しができます、(ただし150万円までが上限です)

次に、現金はどうか、現金は動産として遺産分割の対象になる。相続開始時に有体物(空間の一部を占める有形的存在、物)として存在し、現在においても有体物として保管されていること。であるから、共同相続人の一人が他の共同相続人に対し、遺産分割前に相続相当額の金銭を交付するように請求することはできない。

 

動産類も共同相続人の共有物として遺産分割の対象になるが、特定するのが難しい。

生命保険については、受取人を指定してあれば受取人が受領するが、受取人の指定がない場合は、遺産分割の対象になります

 

私たち田中建築株式会社は、
「家づくり」を「幸せづくり」にするという信念があります。それを実現するための方法は、ファイナンシャル・プランの見直しと自然素材をふんだんに使ってデザインされた木の家です。
同じ志を持った協力業者と共にお客様の思いに寄り添う、顧客密着の工務店です。

 

 

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