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不動産部 柳澤博志

2022.12.19

被相続人と相続人・承認と放棄ってなーに?

こんにちは。お陰様で創業73年。
自然素材の木の家専門店 田中建築株式会社
不動産事業部 行政書士の栁澤博士です。

 このごろ、相続のことについていろいろと聞かれることが多くなってきましたので、今回から相続について少し考えてみたいと思います。

相続は、ある方が亡くなった場合に、その方が持っていた財産は、誰に引き継がれるのか?また、その引き継ぐことができるのはだれなのか?更には財産の範囲はどこまでなのか?という事についてのお話です。

相続ではいろいろと問題が出てきますので、少しずつ分かりやすく話していきます。

 

亡くなった方を被相続人と呼び、その財産を引き継ぐ方を相続人と呼びます。相続の開始は、被相続人が亡くなった時から始まります。通常は、亡くなった方の家族とか親戚から連絡がありますので、その日時が分かります。

開始時期につきましては、相続の承認と相続の放棄に関係があります。

民法によりますと、「相続人は自己の為に相続の開始があったことを知った時から、3か月以内に相続について、単純もしくは限定の承認又は放棄をしなければならないと規定されています。」

単純承認とは、相続しますと認めることです(どのようなことまでが承認したと認めるか判断がありますが)。単純承認した場合は、無限に被相続人の権利義務を承継します。ですから借金もあれば一緒に承継します。

限定承認とは、相続人が、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることです。

相続放棄とは、相続人が相続をしたくないとき、家庭裁判所に相続の放棄の申述をする手続きが必要ですが、亡くなったことを知ってから3か月以内にしなければなりません。

よく「私は遺産を放棄した」聞きますが、家庭裁判所に申述しないと効力がありません。何か月もたってからですと、たとえ遺産分割協議書(遺産分割の時私は何もいらないので相続を放棄しますと言います)で決めたことであっても民法によるところの、相続放棄ではないのです。

 

では、民法上の相続放棄と、遺産分割協議書での放棄とでは何が違うのでしょうか。それは相続の放棄とは、最初から相続人とはならないので、相続の人数にカウントされません。突き詰めれば、相続財産がその分、そのほかの方に増えるわけですね。

次回は「誰が相続人になるのか」をお話します。

 

 

私たち田中建築株式会社は、「家づくり」を「幸せづくり」にするという信念があります。

それを実現するための方法は、ファイナンシャル・プランの見直しと自然素材をふんだんに使ってデザインされた木の家です。

同じ志を持った協力業者と共にお客様の思いに寄り添う、顧客密着の工務店です。

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