ブログBLOG
不動産部 柳澤博志
2022.04.25
登記簿謄本について
こんにちは。
おかげさまで創業73年。
自然素材の木の家専門店 田中建築株式会社
不動産事業部の栁澤博志です。
今回からは、土地についていろいろな話をしていきたいと思います。
前回、土地とは、簡単にいうと一定範囲の地面に線を引いてその区画であり,地面の空中と地中とを合わせたものと言いましたが、所有の及ぶ範囲は、地下に関しては、地表から40mまで、地上は地表から300mと言われています。
まず、土地の所有者(土地を持っている人)は誰かを調べなくてはなりません。調べるには法務局に行って不動産用の、登記事項証明書交付請求書を記入して請求します。印紙が必要ですが、だれでもが請求できます。但し気を付けなければいけない点は、地番は住居表示(N市U町O丁目O番O号)とは違いますので注意が必要です。もし地番がわからないときは、法務局備え付けのブルーマップで特定します。建物は同じ交付請求書の種別欄の建物にレ点を記入して、家屋番号で請求します。家屋番号が分からないときは、所有者名でできます。現在では、郵送による交付請求や,ご自宅・会社等のパソコンからインターネットを利用してオンラインによる交付請求を行うことができます。(詳しくは、法務局のホームページで確認できます)
登記簿謄本には4種類ありますが、通常、全部事項証明書を請求します。謄本には表題部(土地の表示)これは場所のことです。権利部(甲区)(所有権に関する事項)と権利部(乙区)(所有権以外の権利に関する事項)があります。甲区欄はだれが持っているのか、乙区欄はだれが抵当権(担保)を付けているかが確認できます。
もう少し詳しく見てみましょう。
まず表題部についてですが、土地と建物とは、表示方法が違います。
はじめは、土地についてです、土地の所在は、住居表示ではなく地番で現れます。①地番、②地目、③地積㎡ 原因及びその日付です。地目は土地の用途が記載されます、例えば、宅地、畑、田、です。地積は土地の面積で、㎡で表示されます。原因及びその日付は土地を分筆もしくは、合筆したとかが記載されます。
次に建物です。表題部(主である建物の表示)建物が建っている土地の地番、家屋番号は建物に付けられた番号です。一筆の土地に建物が二つある場合は建物ごとに番号が付きます。マンションの場合は建物の名称が記載されます。①種類は建物の用途が記載されます、代表的なものに、居宅、店舗、事務所です。②構造は建物の構造材料、屋根の種類、階数が記載されます、例えば木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建て、です。③床面積は建物の各階ごとの床面積が㎡で記載されます。原因及びその日付です。敷地権登記のあるマンションは、敷地権の目的である土地の表示で土地の符号、所在及び地番、地目、地積、登記の日付が記載されます。
私たち田中建築株式会社は、
「家づくり」を「幸せづくり」にするという信念があります。それを実現するための方法は、ファイナンシャル・プランの見直しと自然素材をふんだんに使ってデザインされた木の家です。
同じ志を持った協力業者と共にお客様の思いに寄り添う、顧客密着の工務店です。
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