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不動産部 柳澤博志

2023.06.26

相続の放棄ってなあに?

こんにちは、お陰様で創業74年。
自然素材の木の家専門店、田中建築株式会社
不動産事業部 行政書士の栁澤博志です。

 

最近、相続に関する相談が増えてきています。

今回お話する相続分の放棄とは、相続時に自分の相続分の財産を放棄することです。 相続分の財産を放棄をすると、以降は、遺産分割協議にかかわらずに済みます(遺産分割協議書への署名捺印は必要です)。 遺産分割調停や遺産分割審判に付された場合もかかわることはありません。

相続人が遺産分割協議から解放されたい場合に利用される(遺産分割の話し合いにかかわる煩わしさが嫌いな人)方法です。 注意点としては、亡くなった人に債務がある場合、相続分の放棄をしても、債務の負担を免れることはできないことです。ですから債務(借金)からは逃れない。

 相続分の放棄をするには、特別な手続きは必要ありません。 相続分の放棄をする旨を他の相続人に伝えるだけで充分です。 遺産分割協議成立前であれば、いつでも相続分の放棄をすることができます。

 また相続分の放棄をした人が財産をまったく取得しない内容になっている遺産分割協議書に相続人全員が署名捺印すれば、相続分の放棄が行われたことになります。 また、他の相続人の間で意見が対立し、遺産分割協議が調停や審判に付された際は、家庭裁判所から相続分の放棄をした旨の文書を差し入れるよう求められることがあります。 その場合は、家庭裁判所の求めに従って、指定の書式の文書を差し入れることで、調停や審判から解放されます。

 相続分の放棄によって財産を取得しなかった相続人は、基本的には、相続税は課されません(相続開始前3年以内の贈与や相続時精算課税を選択した贈与を受けていた場合は課税される可能性があります)。 相続分の放棄をすると、その人の相続分は、他の相続人が相続分に応じて取得します。

例えば、被相続人Aの相続人が妻Bと子C、D、E、F、Gの5人の場合を考えてみます。子のE、F、G、の3人が相続分の放棄をしたとしますと、その場合の相続分を計算してみます。通常ですと、Bは5/10、子C、D、E、F、Gは各々1/10です。ですが3人が相続分の放棄をしたことにより、Bは5/7、C、Dは各々1/7になるのです。

相続はなかなか大変なことですが、今後のご家族の未来を考えてしっかりを話し合いをしましょう。

 

私たち田中建築株式会社は、 「家づくり」を「幸せづくり」にするという信念があります。
それを実現するための方法は、生涯に渡るお金の計画を立て実行すること、
自然素材を使ってデザインされた高性能な木の家を建てることだと信じています。
同じ志を持った協力業者と共に お客様の思いに寄り添う、顧客密着の工務店です。

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