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2023.04.02

農地は簡単に買えない!農地法について

こんにちは。
おかげさまで創業74年
自然素材の木の家専門店 田中建築株式会社
アドバイザーで宅建士の増田竜大です。

農地法とは、日本国内の農地を保護し、適正な利用を促進するために定められた法律です。農業は食料自給率を上げるために必要不可欠な産業であり、そのために農地は国の重要な資源として保護されています。この法律に基づいて、農地の所有者や利用者が農地を適正に利用することが求められています。

農地法は1973年に制定され、その後何回か改正が行われています。最新の改正は2018年6月に行われ、同年11月に施行されました。改正の目的は、農地の利用についてオープンな取り組みを促進し、農業の多様化と農村地域の活性化を図ることでした。以下、改正後の農地法について主な内容を紹介します。

まず、農地の利用について、農地法では、農地は農業を目的とした利用が原則であるとされています。つまり、農地を利用する場合は農業を行うことが求められます。ただし、改正後の農地法では、農地を使用者や所有者が相互に譲渡・賃貸する場合、取引価格や賃料額が公開されるよう義務付けられました。これにより、農地の利用に関する情報が透明化され、より適正な利用が促進されることが期待されます。

また、農地の集積についても改正が加えられました。農地は適正な規模で集積され、農業生産の高度化が進むことが求められています。農地の集積に関しては、自治体が農村地域の実績に合わせた計画を策定し、適切に指導することが求められています。

農地を宅地化するには許可が必要です。
農地は日本国内のどこにでもあり、多くは市街化調整区域や都市計画区域に指定されていないエリアですが、市街化区域にも農地は残っています。農地法では「農地とは耕作の目的に供される土地をいう」となっており、取り扱う上で、次の2点に留意する必要があります。

・現況が農地であれば、登記簿上の地目に関わらず農地となる
・休耕地や耕作放棄地であっても、農地となっている場合がある

農地の保護・農地の有効利用という観点から、農地の売買や転用に際し、以下のような制限があります。
①農地を農地として売買する場合 農地法第3条の許可が必要
②農家が自己の農地を転用(宅地化)する場合 農地法第4条の許可が必要・・・市街化区域内の農地であれば届け出で良い
③農地を転用(宅地化)目的で売買する場合  農地法第5条の許可が必要・・・市街化区域内の農地であれば届け出で良い

土地が農地となっている場合、自由に取引できない、自由には宅地化かできないということになります。なお、市街化区域内の農地であれば、その転用(宅地化)は、許可ではなく届け出で足りるため、市街化調整区域内の農地と比べれば容易といえますが、なるべく農地には手を出さないというスタンスのほうがいいかもしれません。

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