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不動産部 柳澤 博志
2023.03.13
どれだけ貰えるの?法定相続で。
こんにちは。
おかげさまで創業74年
自然素材の木の家専門店 田中建築株式会社
不動産事業部 行政書士の栁澤博志です。
今回は相続分(どのような割合で配分するか)についておはなししたいと思います。
遺言書がない場合は、相続の割合は法定相続分で決まります。相続人となった人は、どれだけの財産がもらえるのでしょうか。まず考えなければならないことは、配偶者は必ず相続人になることです。
・相続人が配偶者と子場合は、各々1/2ずつです、子が3人の場合は1/2の1/3になりますから、配偶者が3/6、子が各々1/6になります。もし子の一人が被相続人(亡くなった人)より先に亡くなっていましたら、その子に子(亡くなった方から見れば孫)に代襲相続され1/6の相続分です。
また、その子(亡くなった方から見れば曾孫)も同じく代襲相続します。
・配偶者と親(両親)が相続人の場合ですが、配偶者が2/3、親が1/3。です。
・配偶者と兄弟姉妹の場合は、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4です。兄弟姉妹が4人の場合は配偶者が12/16、兄弟姉妹が各々1/16になります。もし兄弟姉妹の一人が先に亡くなっていましたら、その子に代襲相続されますが、その子(亡くなった方から見れば甥姪孫)はできません。この点に注意が必要です。
※代襲相続とは、被相続人(亡くなった人)より先に相続人がなくなっている場合、先に亡くなった相続人の相続分を相続できる人のことを言います。
相続放棄は、前回お話していますのでそちらをお読みください。
相続分についてもう少し詳しくお話します。
例えば、相続人が、配偶者(A)、子B,C,D,と4人がいたとします。Dが相続を放棄したのであれば相続人は3人になります。Aは2/4、B,Cは各々1/4となります。Cが遺産分割協議の時、私もいらないといった場合は、相続分の放棄になりますが、相続分の放棄については次回にでもお話いたします。
では、遺言書があった場合はどうなるのでしょうか、
それは遺言書の通りに分割されます。ただし、遺留分のある相続人には、遺留分減殺請求権があります。
遺留分とは,一定の相続人のために,相続に際して法律上取得することが保障されている遺産の一定の割合のことをいいます。この遺留分を侵害した贈与や遺贈などの無償の処分は,法律上当然に無効となるわけではありませんが,遺留分権利者が減殺請求を行った場合に,その遺留分を侵害する限度で効力を失うことになります。
遺留分を有する相続人は,相続の開始前(被相続人の生存中)に、家庭裁判所の許可を得て,あらかじめ遺留分を放棄することができます。
※ 遺留分減殺請求とは,遺留分を侵害された者が,贈与又は遺贈を受けた者に対し,相続財産に属する不動産や金銭などの返還を請求することをいいます。
兄弟姉妹以外の相続人は遺留分として、直系尊属は1/3 それ以外は1/2の遺留分がある。
私たち田中建築株式会社は、「家づくり」を「幸せづくり」にするという信念があります。
それを実現するための方法は、ファイナンシャル・プランの見直しと自然素材をふんだんに使ってデザインされた木の家です。
同じ志を持った協力業者と共にお客様の思いに寄り添う、顧客密着の工務店です。