ブログBLOG
不動産部 柳澤博志
2023.01.23
私は相続人でしょうか?
こんにちは、お陰様で創業74年
自然素材の木の家専門店 田中建築株式会社
不動産事業部 行政書士の栁澤博士です。
今回は「相続人となるのは誰か」についてお話をします。
土地の事や家づくりの事に携わっていると、相続の問題が出てくることが多くあります。誰が相続人になるかは、相続財産の分配に大きくかかわってきます。ですから、そのこともあって、相続が始まった時には誰が相続人なのかを確定する必要があるのです。
相続人が誰なのかを確定する方法は、被相続人の戸籍謄本等を取得しますと本籍が載っています。(住所と本籍が必ず一致しているわけではありませんので、まず住民票(本籍の記載のあるもの)を取得します。)
本籍地が住民票の市町村と違った場合は、記載のある本籍地を管轄する市町村に、請求しなければいけません。その戸籍謄本を基に、被相続人が生まれてから亡くなるまでを調べて、法務省のホームページにある法定相続情報一覧図の様式及び記載例を参考に、関係図を作ってみると分かり易いです。
ただし、遺言があれば違ってくる部分もあります。遺言については、後日お話します。不安でしたら専門家に相談することをお勧めします。以上の結果相続人が決まりましたら次は、相続人の順序です。法定相続の基準となります。
第一順位者は配偶者(夫、か妻)と子です。
第二順位者は、配偶者と亡くなった方の両親です。
第三位は配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹です。
配偶者は必ず相続人です。第一順位に該当しない場合のみ次の順位になります。
また、配偶者がいない場合で子がいる場合は、子のみ。配偶者はいるが子がいない場合は配偶者と両親、配偶者がいて子、両親がいない場合は、配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。
このように順位の高い人から順々にそのほかの人に流れていきます。
まだ生まれていない子供さんは、生まれたものとみなされます。
また、代襲相続という制度があります。代襲相続制度とは、被相続人が亡くなる前に相続人が亡くなっていた場合、例えば、子が親の亡くなる前に亡くなってしまったとかの場合は、子の相続分が孫、祖孫と直系卑属に相続されます、兄弟姉妹の場合はその子までが相続人になります。
相続を放棄した相続人の子は代襲相続が適用されません。相続人の欠格事由に該当した子と相続人の排除者の子は代襲相続が出来ます。
次回は相続分についてお話したいと思います。
私たち田中建築株式会社は、「家づくり」を「幸せづくり」にするという信念があります。
それを実現するための方法は、ファイナンシャル・プランの見直しと自然素材をふんだんに使ってデザインされた木の家です。
同じ志を持った協力業者と共にお客様の思いに寄り添う、顧客密着の工務店です。
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