ブログBLOG

代表取締役 田中 慎也

2021.01.08

注文住宅の間取りでお悩みの方必見!間取りの変更はいつまで?

こんにちは。
おかげさまで創業71年
自然素材の木の家専門店 田中建築株式会社
三代目 代表の田中慎也です。

注文住宅を建てる際に、多くの方が間取りについてお悩みを持っています。
様々な理由によって、ある程度固まりつつあった間取り計画が変更されることはざらにあります。ですが、いつでも間取り変更が可能というわけではありません。

そこで今回は注文住宅をご検討中の方に向けて、間取りの変更はいつまで可能なのかについてご紹介します。

 

□注文住宅を建てるまでの流れとは?

間取り変更を行う際はいつまでに行えばよいのか知るためにも、最初に注文住宅を建てるまでの具体的な流れについて再度ここで確認しておきましょう。

まず、大まかに分けて、パートナー契約前・パートナー契約後・本契約・着工前といったような段階で仕分けできます。

パートナー契約前においては、主に資金計画(ファイナンシャルプランニング)や土地探しや敷地調査を行います。その過程の中で弊社に信頼をいただけたらパートナー契約をさせていただき、プランニングが始まります。

要望を踏まえた上で、ご予算と照らし合わせながらプランニングをしていきます。
定額制の場合は、原則4回でプランを決定していただきます。完全注文住宅の場合は、何回でもお打合せは可能です。

 

プラン決定の定義は、

「間取り、建物の大きさ、敷地に対する配置計画、窓の位置や大きさの決定」

までを言います。棚や内装の色の決定、水廻りの商品の決定まではしなくても大丈夫です。

 

その後、水廻りの商品の決定、見積もり・住宅ローンについての取り決めを行った後に正式に本契約(工事請負契約)を行います。

このような金額面における取り決めについては、追加の要望などで予算オーバーすることがあるため、ローンを組む際はしっかりとした資金計画を行う必要があります。

工事が始まると、基礎工事→大工工事→内装工事といった工程で作業が進んでいきます。このような流れを理解しておくことは、次項でご紹介する間取りの変更をするタイミングを理解する上で必要になるので、是非頭に入れておきましょう。

 

□間取り変更を行うタイミングとは?

 

契約時・着工前など様々なタイミングがありますが、間取りの変更のタイミングはいつになるのでしょうか。

結論を言うと、本契約前までに間取りの変更を行う必要があります。

弊社の場合、ご契約後の間取りの変更は原則受け付けておりません。なぜなら、間取りの変更を行うと金額が大幅に変わってきてしまうからです。ですので、ご契約前にしっかりと間取りの打ち合わせを行わせていただきます。

なりべくお客様がわかりやすいように、三次元のPCソフトでプレゼンテーションさせていただきます。

 

□契約後に変更可能な間取りの変更とは?

ここでは間取り変更の可能な点についてご紹介いたします。

そうはいっても変更したい、そう思われる方のために。

窓の大きさ、種類は契約後でも変更が可能です。ただ、窓の位置を変えることはできません。例えば、南側にあった窓をやめて東側に付けるなどはNGです。

これは、構造のバランスが変わり構造計算をし直さなければならないためNGにさせていただいています。

しかし、窓の大きさを少し変える分には構造に影響しないため変更が可能です。開き勝手やペアガラスをトリプルガラスにするなどの変更は可能なのでおっしゃってください。

これらの点を踏まえた上でも、追加変更工事を依頼したい場合にトラブルに巻き込まれてしまうことは多いかもしれません。
そのようなことにならないためにも、見積書や工事請負契約書の確認などには気を付けておくことをおすすめします。

変更工事や追加工事の際にはどのくらいの費用がかかるのか把握しておく必要があります。
見積書を確認しておくことで、後に発生するかもしれない金銭トラブルを回避できるかもしれません。
また、工事を中断するとなると、その分の人件費が発生することがあります。
そのため、業者によっては追加工事や変更工事を受け付けていないところがあるので、工事請負契約書はよく確認しておきましょう。

 

□まとめ

間取りの変更を行う際には、建築確認申請までに依頼するようにしましょう。
その後に変更となると、莫大な時間と資金が必要になります。
また、どのような変更でも可能というわけではないので、その点は注意しておきましょう。

一覧に戻る