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知れば得する!家に係る税金のお話
2016.01.14 こんにちは!
おかげさまで創業66年。
子育て世代のための自然素材・木の家専門店
田中建築株式会社 三代目 代表の田中慎也です。
ほとんどの方が知らない家に関する税金のお話し
住宅を建てる際に必ずかかるのが税金です。
ですが、多くの方はあまりそこを気にしません。
「かかるものは、かかるのだからしょうがない。 それよりも、家の間取りやデザインが大切だ。」
そう考えるのは普通なことです。
だって、家は夢の実現なのですから。
これからするお話しは、少し難しい税金のお話しです。
ですが、最後まで読んでいただければ必ずお得になる最新の情報です。
さらに、税金のことはあなた自身が完璧に覚える必要なんてぜんぜんありません。
頭の片隅に入れておいて、建築会社に質問して、説明してもらえばいいだけです。
ただ、ちゃんと説明してくれない会社には注意してください。
国土交通省住宅局より税制改正の概要が発表されました。
あなたに大きく係るかもしれない住宅取得資金の親からの贈与についてです。
贈与とは生きている親からお金をもらう事です。
ちなみに、亡くなった場合は相続になります。
普通、贈与は年間110万円までは税金がかかりません。
それより多い場合は、110万円を超える部分に税金がかかります。
例えば、親から500万円の贈与を受けた場合
500万円-110万円=390万円
390万円×税率20%-控除額30万円=48万円
なんと、普通に贈与を受けてしまった場合48万円も税金がかかってしまいます。
でも、ご安心ください。
住宅取得資金にかかわる親からの贈与の場合は「質の高い住宅」の場合、1200万円まで税金がかかりません。
もう一つ「質の高い住宅以外」でも700万円まで税金がかかりません。
実は、この住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置は平成26年までで終了する予定でした。
ですが、延長と拡充が決まり、平成31年6月30日まで延長されたのです。
ただ、非課税枠は年々変わります。
また、消費税が10%になった時も変わるので注意が必要です。
では、「質の高い住宅」「質の高い住宅以外」これはどういうことなのでしょうか?
少し解説いたします。
「質の高い住宅」とは、
1、省エネルギー性の高い住宅
2、耐震性の高い住宅
3、バリアフリー性の高い住宅
簡単に言えば、「長期優良住宅」であれば質の高い住宅に該当します。
さて、ここまで読んでいただき
「1200万円も親からもらえるわけがない。 だから関係ない。」と思われる方がいらっしゃるでしょう。
ですが、もう一つ大きく変わった税金があります。
それは、相続税です。
一昨年まで、相続しても税金がかからない部分は5000万円×1000万円×法定相続人の数でした。
ですが、昨年から3000万円×600万円×法定相続人の数となりました。
これが、大きく影響する場合があります。
財産とは、現金、預貯金、有価証券宝石、土地、家屋などのほか
貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のある「すべて」のものをいいます。
特に土地は大きく影響してきますので注意が必要です。
仮に、現金や預貯金を多く持っている場合
住宅取得資金として税金がかからないように子供に贈与しておいた方がいい場合があります。
そのまま相続すると、税金を多くはらわなければならなくなる可能性があるからです。
家は一生に一度の大きな買い物です。
夢を実現するために、両親ともしっかりと話し合い長い目でみた税金対策をすることも大切なのです。